お知らせ

【7月31日更新】コロナ禍での外国人在留資格についての最新情報を、神戸市海外ビジネスセンターの宮本健吾アドバイザーが、動画(YouTube)で解説致します。

  • 宮本健吾アドバイザー:
    行政書士、宮本行政書士事務所代表。外国人の在留資格(ビザ)申請・渉外戸籍(台湾戸籍等)を専門とする。現在、兵庫県行政書士会業務部国際専門部会委員長、及び同会申請取次行政書士管理委員会副委員長を務める。
  • (1)日本から出国した外国人の日本への再入国条件について【2020年7月31日更新】
     2020年7月31日時点において、ほとんどすべての国と地域が入管法第5条第1項第14号に基づく上陸拒否対象国として、入国が制限されています。そのため、原則日本から出国してしまうと、日本に入国することはできません。しかし、日本に入国できるパターンもありますので、以下にて説明いたします。
    https://youtu.be/3c_yQbzII1g(10分47秒)
     なお、詳細な情報をお知りになりたい方は、下記のサイトをご参照ください。
     http://www.moj.go.jp/content/001318288.pdf

    (2)外国人招へい時の在留資格認定証明書交付申請手続きについて(2020年7月23日時点)
     現在、ほとんどの国と地域から日本への来日は不可能となっておりますが、外国人を呼び寄せるための在留資格認定証明書交付申請手続きは可能です。
    https://youtu.be/puWaOKxz4C8 (7分43秒)
    ※手続きできる時にしておかないと、先に手続きされている方から許可証が発行され後回しになってしまうため、来日の予定日がずれてしまいますので、お気を付け下さい。

    (3)新型コロナで日本に帰国できない外国人の在留資格消滅の救済方法について(2020年7月23日時点)
     新型コロナウィルスのために日本に帰国できずに在留期限が徒過し、在留資格が消滅してしまった方の救済方法について説明致します。
    https://youtu.be/XEyExGKsCbc (10分47秒)

    (4)特定技能への移行を前提とした特定活動1年の許可について(2020年7月23日時点)
     特定技能に移行するための特定活動の詳細について以下に説明致します。
    https://youtu.be/RgEdYBAu7IM (14分34秒)
    ※上記(4)については、以下のサイトの③をまずはご覧ください。
    http://www.moj.go.jp/content/001317458.pdf
     上記サイトは、新型コロナウイルス感染症の感染拡大等を受けた技能実習生のための手続きを記載しておりますが、この制度は、技能実習生に限定されず、多くの分野の在留資格に該当してきます。
    (具体的には、下記のサイトになります。)
    http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri14_00008.html

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