技能実習と
特定技能について
技能実習と特定技能の違いがわかりますか?
●技能実習
日本の技術や知識について技能実習生を通じて、開発途上国への移転をはかる国際協力活動になります。常に、実習生を教育、保護、管理する目線が必要です。
対象業種:https://www.otit.go.jp/files/user/statistics/210108-6.pdf
(厚生労働省「移行対象職種・作業一覧」)
●特定技能
2019年4月制定された日本での技能職の人材不足に対応するための制度です。
対象業種:http://www.moj.go.jp/isa/policies/ssw/nyuukokukanri01_00127.html
(出入国在留管理庁ホームページ)
両者の共通点は、どちらも原則直接雇用です。但し、特定技能については、農業、漁業に限り、派遣も認められています。また、賃金に関しては、どちらも、日本人労働者と同等程度以上となり、日本の労働基準法の管理下に入ります。
2020年2月現在
技術実習(団体監理型) | 特定技能 | |
---|---|---|
在留資格 | 在留資格「技能実習」 | 在留資格「特定技能」 |
在留期間 | 1号(1年)、2号(2年)、3号(2年)(最長5年) | 1号(最長5年)、2号(期限なし) |
設立目的 | 国際協力・国際貢献 | 人材不足の対応 |
日本語水準要件 | なし(介護職のみ日本語N4の要件あり) | 日本語能力N4以上、もしくは試験で確認。(技能実習2号を良好に修了した者は試験等免除) |
技術水準要件 | なし(ただし、入国前に同じ分野の知識や経験は考慮される) | 試験等で確認。(技能実習2号を良好に修了した者は試験等免除) |
監理・支援 | 監理団体(日本)が管理・支援する | 受入企業又は、登録支援機関(日本)が支援する |
採用方法 | 監理団体(日本)と送出し機関(海外)を通して行われる | 原則、受入企業が直接・国内外で採用活動する |
受入企業人数枠 | 受入企業の常勤社員数に応じて人数枠あり | 人数枠なし(介護・建設及び自動車整備工場を除く) |
転職 | 原則不可(例外あり) | 同じ業種内の転職は可能 |
家族滞在 | 不可 | 原則2号のみ。但し1号も例外として許可される場合あり 。 |
対象業種 | 82職種146作業 | 14業種(2号は2業種) |
技術実習(団体監理型)
在留資格 | 在留資格「技能実習」 |
在留期間 | 1号(1年)、2号(2年)、3号(2年)(最長5年) |
設立目的 | 国際協力・国際貢献 |
日本語水準要件 | なし(介護職のみ日本語N4の要件あり) |
技術水準要件 | なし(ただし、入国前に同じ分野の知識や経験は考慮される) |
監理・支援 | 監理団体(日本)が管理・支援する |
採用方法 | 監理団体(日本)と送出し機関(海外)を通して行われる |
受入企業人数枠 | 受入企業の常勤社員数に応じて人数枠あり |
転職 | 原則不可(例外あり) |
家族滞在 | 不可 |
対象業種 | 82職種146作業 |
特定技能
在留資格 | 在留資格「特定技能」 |
在留期間 | 1号(最長5年)、2号(期限なし) |
設立目的 | 人材不足の対応 |
日本語水準要件 | 日本語能力N4以上、もしくは試験で確認。(技能実習2号を良好に修了した者は試験等免除) |
技術水準要件 | 試験等で確認。(技能実習2号を良好に修了した者は試験等免除) |
監理・支援 | 受入企業又は、登録支援機関(日本)が支援する |
採用方法 | 原則、受入企業が直接・国内外で採用活動する |
受入企業人数枠 | 人数枠なし(介護・建設及び自動車整備工場を除く) |
転職 | 同じ業種内の転職は可能 |
家族滞在 | 原則2号のみ。但し1号も例外として許可される場合あり 。 |
対象業種 | 14業種(2号は2業種) |
技能実習生を採用したい場合(団体監理型)は・・
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1.監理団体への加入
監理団体の会員となり、自社の希望を伝えることで、その条件をもとに監理団体と提携している海外の送り出し機関が採用活動を行います。
監理団体は、外国人技能実習機構(OTIT)のHPで公開されてます。https://www.otit.go.jp/ -
2.採用の決定
監理団体からの紹介により、履歴書や面接等を通して、受入企業が採用の決定を行います。
※海外現地での最終面接を行うことをお勧めします。 -
3.採用~在留資格証明書の発行(平均で約3~4か月)
技能実習生の決定から書類作成→提出→審査→在留資格認定証明書の発行の流れになります。
その間、採用された技能実習生は、現地の送出し機関の日本語学校で日本語と日本文化を学びます。 -
4.技能実習生の入国
入国後約1カ月間は監理団体で入国後講習を受け、その後、受入れ企業に配属されます。
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5.技能実習の開始
就業後、監理団体による定期的な監査訪問・フォローアップが入ります。
※技能実習生制度の詳細は、下記のホームぺージをご覧ください。
・外国人技能実習機構(OTIT)https://www.otit.go.jp/jissyu_unyou/
・国際研修協力機構(JITCO)https://www.jitco.or.jp/ja/regulation/
※この団体監理型以外にも、企業単独型での採用方法もあります。
特定技能人材を採用したい場合は・・
●採用対象
①特定技能試験に合格した者(日本語能力試験、技能評価試験)又は
②技能実習2号を良好に修了した者(特定技能試験免除、日本語能力試験免除)
●採用方法
①特定技能の試験に合格した者→ハローワーク、人材紹介会社、海外送出会社などからの原則通常採用になります。試験の合格者は、受入企業の内定後、在留資格取得手続きに入ります。
②技能実習2号を良好に修了した者→
(a)日本国内に外国人が在留している場合
→「技能実習」からの「特定技能」への在留資格変更を行います。
(b)日本国内に外国人が在留していない場合
→特定技能の在留資格認定証明書交付申請手続きを行います。
●入社後サポート
特定技能の受入サポートには定められた義務的支援がいくつかあります。
→自社で支援を実施するか、他の「登録支援機関」に支援業務を委託することが可能です
詳細は、出入国在留管理庁のホームぺージの「特定技能外国人の受入れに関する運用要領」をご覧ください。
http://www.moj.go.jp/isa/policies/ssw/nyuukokukanri07_00201.html